2002年11月7日(木)
最低競落価格と実際の落札価格と本来の時価
不動産が競売になると裁判所は最低競落価格を定め競売をします。その際に競売物件だということでの減価を行い、また占有者(短期賃貸借)がいる場合にも相応の減価を行って最低競落価格を定めます.
京都地裁での競売減価は45%だそうです。最低競落価格が100とすると、もともとの時価は182(=100/55)です。さらに占有減価20%があれば228(=182/80)が本来の時価ということになります。実際に京都地裁のマンションの競売では競落価格が最低競落価格の2倍を超えるものが目立つそうです。
東京地裁では競売減価30%、占有減価20%です。占有減価前の時価は143(=100/70)、占有減価後の時価は179(=143/80)ということになります。(不動産鑑定2002.11月号「わかりやすい競売評価実務」)
インターネットで「不動産競売物件情報サイト」を最高裁が運営しています。現在は東京地裁と大阪地裁の競売物件を検索できます。競売物件に地域の壁はなくなりつつあります。


