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「不動産」






 
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2003年8月28日(木)

短期賃借権保護廃止と重要事項説明 (訂正)

前号のバードレポートで短期賃借権保護廃止についてお伝えしました。オーナー破綻により賃借人の敷金が戻らなくなることが増えます。

この点について宅建業法上の重要事項説明の対象とするかについて、「国土交通省はいまのところ今改正を重要事項説明の項目に加える考えは示していない」ということです。

しかし法務省民事局長は衆議院法務委員会で「仲介業者が適切に知らせなかったため…損害を被ったということであれば、賃借人は仲介業者に損害賠償の請求をすることができる。」と答弁しています。

(住宅新報2003.8.26号)

現在時点での扱いははっきりしていないようです。「重説義務があり」と断定した前号のバードレポートでの断定を取り消します。お詫び申し上げます。

短期賃貸借の保護が無くなり、競売により賃借人は立退きへ。

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